不動産建設白山会 会則

第1章 総 則

(名 称)

第1条
本会は、不動産建設白山会と称する。

(所在地)

第2条
本会の事務局は、会長の定める場所に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条
第3条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、不動産業事業等に関する情報交換、研修活動を通じて、会員の資質の向上と事業の発展を図り、東洋大学並びに社会に貢献することを目的とする。

(事 業)

第4条
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)情報交換会

(2)研修会及び講演会

(3)会員の親睦・交流の為の行事

(4)会報その他印刷物の発行

(5)ホームページ等による各種情報の提供

(6)大学不動産連盟への参画

(7)その他、第3条の目的達成に必要な事業

第3章 会 員

(会 員)

第5条
本会は、東洋大学の同窓生で、不動産業、建設業及び関連業種に携わる者で、 2 名の会員の推薦を以て役員会で入会を承認された者を会員とする。上記業種以外の同窓生で入会を希望する者は、役 員会で審議する。

(退 会)

第6条
会員は所定の退会届を事務局に提出して、任意に退会することが出来る。ただし、退会時にすでに支払われている当該年度会費は返還しない。
会長は、会費未納者を退会させることができる。

第4章 役員等

(種類及び定数)

第7条
本会に、次の役員を置く。

会長 1名

副会長 3名

幹事長 1名

幹事 14名 ※大学不動産連盟地域会の数に準ずる

事務局長 1名

事務局 2名

会計 2名

監査 2名

(職務等)

第8条
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順位により、その職務を代行する。
幹事長は、会務を処理する
幹事は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、互選により、その職務を代行する。
監査は、本会の事業実施状況及び会計を監査する。
事務局長は本会の事務局業務及び会計業務を統括する。
事務局は事務局長の統括下において本会の事務局業務を執行する。
会計は事務局長の統括下において本会の会計業務を執行する。

(選任、任期及び補充)

第9条
役員の任期は、3年とする。再任は妨げないが連続して2期6年を超えることはできない。
役員に欠員が生じた場合は、役員会で補充選任が出来る。
補充役員の任期は、欠員者の残任期間とする。

(顧 問)

第10条
会長は、役員会の決定を得て本会の発展に必要と認める人に顧問及び相談役を委嘱することができる。
顧問及び相談役は、本会の運営について高い見地から必要な助言を行う。
顧問及び相談役の任期は、3年とし、再任は妨げない。

第5章 総会及び役員会

(総 会)

第11条
総会は、年1回会長が招集して開催する。
臨時総会は、役員会において必要と認めたとき、会長が招集して開催する。
総会は、出席者の過半数の同意を得て次の事項を決定する。但しやむを得ず総会を開催できない場合は、役員会の承認をもって決定できるものとする。

(1)事業報告・収支決算書案の承認

(2)事業計画・予算書案の承認

(3)役員の選任

(4)会則の改正

(5)その他必要と認める事項の決定

(役員会)

第12条
役員会は、役員を以って構成する。ただし、監事は議決に加わらないものとする。また、会長が特に必要と認めた時は役員以外の本会会員を出席させることができる。
役員会は、必要に応じて会長が招集する。
役員会の議案は、出席者の過半数の同意を得て決定する。

第6章 部 会

(部 会)

第13条
本会に、部会を設置し、会の発展・活性化のための活動及び提案を行う。
会員は、自由に各部会に属することができる。
部会は次の種類とする。

(1)研修部会

(2)親睦部会

(3)情報部会

(4)広報部会

(5) 若手会(円の会)

(6)野球部

役員会の議決を経て必要な部会を新設することができる。
役員会の議決を経て各部会の活動を一時休会にすることができる。

第7章 会 計

(会 費)

第14条
本会の事業に必要な経費は、会費・臨時会費・特別会費(寄付金)・その他の収入を以って充てる。
本会の会費は、一般及び会社員は年会費5,000円、法人役員及び代表者は年会費12,000円とし、当年度分を当年度総会開催日以降、当年度8月末までに一括納入する。
部会は部会費・交付金・特別会費(寄付金)をもって運営する。
慶弔金は会長の判断により支出することができる。

(会計年度)

第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第8章 倫 理

(倫理の遵守)

第16条
会員は不動産取引および建設事業をはじめとする各種商取引倫理に反する行為、本会および東洋大学の名誉を傷つける行為、本会の諸規則に違反する行為等本会の会員としてふさわしくない行為を行ってはならない。
会員が前項に違反した場合、倫理規定に従い必要な措置を講ずる。
当該会員の行為が、本会の運営に著しい悪影響を及ぼす場合、役員会は倫理委員会に諮ったうえで、除籍等の処分を行うことができる。
除籍処分を行った場合にはすみやかに会員に周知し、処分後最初に開かれる総会に報告を行う。

(倫理委員会)

第17条
役員会は諮問機関として倫理委員会を設置することができる。
会長は、役員会の証人に基づき、本会会員から倫理委員長および倫理委員若干名を選任する。その任期は原則1年とする。
倫理委員会は諮問を受けた場合、役員会に対して意見を述べる。

(倫理規定)

第18条
会員の倫理の遵守、倫理委員会の設置、会員の権利擁護等に関して必要な事項について、倫理規定を定めるものとする。

第9章 補 則

第19条
本会則についての細則は、役員会の議決を経てこれを定める。

付 則

第1条
本会則は、平成19年8月22日から施行する。
第2条
初年度は、会費を第18条の規定にかわらず平成19年8月22日から平成20年3月31日分として受領する。

〔改正履歴〕

  • 平成19年8月22日施行
  • 平成21年5月22日一部改正
  • 平成28年5月17日改正
  • 平成29年5月17日一部改正
  • 平成30年5月22日一部改正
  • 令和元年5月22日一部改正
  • 令和2年5月26日一部改正